2024.2.6

2023年12月の終了事件

相談の背景
依頼者(賃貸人)が相手方(賃借人)に対し、滞納賃料の請求と賃貸物件の明渡しを請求した事件。
弁護活動の結果
滞納賃料の支払いと賃貸物件の明渡しを命じる判決が下され、その後、強制執行手続きに移行し、賃貸物件の明渡しを受けることができた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、交渉段階では、きつ法律事務所とは別の法律事務所に依頼されていましたが、進捗がはかばかしくないということで、きつ法律事務所への依頼となりました。
きつ法律事務所では、粛々と手続きを進め、上記の結論を得ることができたため、依頼者には喜んでいただけました。
もっとも、本件のような場合、滞納賃料の回収まではなかなかできず、その点について依頼者には了解をいただきました。

大家さん、地主さんの中には、賃料や地代を滞納している賃借人に手をやいている方がいらっしゃると思います。
そうした場合、初動が大切になってきますので、お困りの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。