2024.2.6
2023年12月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼会社が元従業員から未払残業代等を請求された事件。
- 弁護活動の結果
- 請求額の約4分の1の金額を和解金として支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 労働審判は、企業側は、短時間のうちに膨大な準備をしなければならないという点で企業側泣かせの手続きのように感じています。
本件でも、短時間のうちに何度も依頼者その他関係者と打合せを行い、大量の書面を作成し、提出しなければなりませんでした。
もっとも、そのかいあって、上記の結論を得ることができ、依頼者には、大変、感謝していただけました。労働審判は、上記のとおり、企業側にとって負担の多い手続きですので、労使問題が生じた場合には、交渉の段階から速やか、かつ、適切な対応をしていただき、労働審判を提起されないようにした方がよいと思われます。
きつ法律事務所では、労使問題について、顧問契約を始め、常に、一定の件数を担当させていただいていますので、お困りの会社経営者の方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三