2024.2.6
2023年12月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の父親(依頼者の母親とは離婚している)が亡くなり、その妻と子から、遺産分割を求められた事件。
- 弁護活動の結果
- 代償金として相当額を得る和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者の父親とその妻らが福島県外の遠方で生活していたため、依頼者は、従前、父親と交流がなく、相手方が提示してきた相続財産の一覧表が父親の財産を全て網羅しているかどうか不明でした。
そこで、依頼者は、きつ法律事務所に、父親の財産の調査と遺産分割の交渉を依頼されました。
きつ法律事務所で調査した結果、相続財産の一覧表には記載されていない財産が見つかりました。
そして、それを前提に相手方と交渉したところ、依頼者の納得できる和解を成立させることができました。依頼者には、大変、感謝していただけました。
きつ法律事務所では、常時、遺産分割調停事件、遺産分割交渉事件を担当させていただいております。遺産分割のご相談は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三