2024.2.6

2023年11月の終了事件

概要
依頼者が横断歩道を横断中に相手方車両に衝突された交通事故の損害賠償請求事件。
結果
交渉段階で相手方から提示された金額の約2倍の金額での和解が成立した。
ポイント
本件は依頼者に相当程度の後遺障害が残ったため、訴訟前の相手方損保会社の提案額では示談せずに訴訟に移行しました。
その結果、上記の結論を得ることができ、依頼者には、大変、感謝していただけました。
依頼者の任意保険には弁護士特約が付されていなかったので、弁護士費用は、全額、依頼者の負担となりましたが、きつ法律事務所では、交渉から訴訟に移行する段階で弁護士費用を調整するなどして、極力、依頼者の負担が小さくなるようにさせていただきました。
弁護士特約を付されていない方で、他の事務所の見積額に疑問を持たれた方は、きつ法律事務所までセカンドオピニオンをお求めください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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