2024.2.1

2023年10月の終了事件

相談の背景
依頼会社が相手方に対し未払の請負代金を請求した事件。
弁護活動の結果
ほぼ請求額を認める和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、相手方が反訴(訴えられた者が訴えた者を訴え返すこと)をしてきたため、訴訟が長期化しましたが、最終的には当方の請求を全面的に認めるといってよい(相手方の反訴を認めない)和解が成立しました。

本件は、訴えたり、反対に訴えられたりした金額からすると、弁護士費用も相当大きなものになるところでしたが、依頼会社が、きつ法律事務所の顧問先様だったことから、弁護士費用を極めてリーズナブルなものに設定しました。

依頼会社には訴訟の結果にも弁護士費用にも、大変、満足していただけました。

法律事務所によっては、相手方の主張(本件では反訴)の金額を基準にして杓子定規に弁護士費用を決めるところもあるかもしれません。
きつ法律事務所では、相手方の請求が認められる可能性があるか否かまで検討して、弁護士費用を設定していますので、他の法律事務所の弁護士費用の見積りに疑問を感じられた方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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