2024.2.1

2023年10月の終了事件

概要
依頼者が相手方に電話で暴言を述べたことを理由に慰謝料100万円を請求された事件である。
結果
相手方の請求が棄却された(最終的には上告審(仙台高裁)で棄却された)
ポイント
本件は、依頼者とは別の者と相手方との間の紛争に、依頼者が巻き込まれたといってもよい事件でした。
そのような事情を前提に、きつ法律事務所では、弁護士費用もそのような事件として算定し、上告審まで通して極めて低額にさせていただきました。

このような場合、他の法律事務所では、訴えられた金額そのままを前提にして弁護士費用を算定することもあるのかもしれませんが、きつ法律事務所では、訴えられた金額だけではなく、事件の性質等も考慮した金額設定としていますので、他の法律事務所の見積りに納得がいかない方は、きつ法律事務所まで、お声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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