2024.1.9

2023年9月の終了事件

相談の背景
依頼者(きつ法律事務所の顧問先様)が相手方(人材紹介会社)から紹介を受けた人を雇用したところ、紹介内容にそぐわない就労状況だったため、相手方に対し違約金を請求した事件。
弁護活動の結果
違約金の支払いを受けることができた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は支払い済みの金員全額を違約金として請求しましたが、相手方は約定に基づく半額しか戻さないと主張してきました。
もともとは、その半額さえもスムーズな返還を渋っていましたので、依頼者は、早期解決の見地から半額の返還で和解しました。

本件は、顧問先様からのご依頼だったため、費用を非常にリーズナブルなものとしたことと、早期の解決となったことを、喜んでいただけました。
会社経営をされていれば、自らに非がなくても法的トラブルに巻き込まれることがあり得ます。
その場合、常に相談できる顧問弁護士がいれば、早期の問題解決につながりますので、会社経営をされている方は、弁護士と顧問契約をされることをお勧めいたします。
きつ法律事務所では、顧問契約の様々なバリエーションをご用意していますので、関心のある方は、ご遠慮なくお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。