2024.1.9

2023年9月の終了事件

概要
依頼者が元妻(相手方)に対し、4人の子どもの親権者変更を求めた調停事件。
結果
親権者を変更するという調停が成立した。
ポイント
依頼者と相手方は、協議離婚をする際、4人の親権者を相手方としました。
その後、子どもら2人が依頼者のもとで生活することを希望し、相手方も了解した上で、依頼者のもとで生活をし始めました。
その後、残りの2人の子どもも相手方の自宅と依頼者のもとを行ったり来たりの生活をするようになりました。
そこで、依頼者は本申立てをしました。
結果として、相手方も親権者変更を受け入れ、上記の調停が成立し、依頼者には、大変、感謝していただけました。
本事件は、子どもらが依頼者のもとで生活しているという実態があったからではありますが、母親から父親への親権者変更が不可能ではないことを教えてくれました。
同様の事案でお悩みの方は、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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