2023.1.31

2022年10月の終了事件

相談の背景
原告から工事を請け負った依頼会社(被告)が施工中に原告宅を傷つけたことを理由に原告から損害賠償を請求された事件。
弁護活動の結果
訴えられた金額約380万円に対し和解金50万円を支払う和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は(専門用語になってしまいますが)不法行為による損害賠償が問題となった事案で、損害賠償請求権は20年で消滅すると民法で定められています。
そして、依頼者会社は施工が20年以上前のことだったと主張し、原告は、19年前だったと主張しました。
最終的には、原告と依頼会社ともに裁判官の和解案どおりに上記の和解をしました。
依頼会社には長年に亘る交渉を経て裁判に至った本件が終了したことで、大変、感謝していただけました。

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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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