2023.1.31

2022年10月の終了事件

概要
依頼者(原告)と相手方の交通事故について、双方の過失を50%とし、依頼者と相手方との損害額の差額約12万円を支払ってもらうという和解が成立したが、相手方が期限までに和解金を支払ってこなかったため、その支払いを求めて提訴した事件。
結果
相手方が裁判に欠席したため、原告の請求を認める判決が下された。
ポイント
本件は、和解金請求事件でしたが、そもそもが交通事故案件だったため、依頼者の弁護士特約を使って手続きを進めることができました。
依頼者は一切の自己負担がなく、上記の結果を得られましたので、喜んでいただけました。
本件のように、交通事故の和解をした後で、和解金を受領できずにお困りの方は、きつ法律事務所まで、お問合せください。