2022.8.9
2022年6月の終了事件
- 相談の背景
- 父親を亡くした依頼者が母と弟を相手方とする遺産分割調停を申し立てた事件。
なお、依頼者と母は利害が一致しており、実質的には、兄を相手方とする調停事件だった。 - 弁護活動の結果
- 兄の特別受益を(実質的に)認める前提での遺産分割調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、兄の特別受益を認めてもらうことと、調停のテーマとはならないものの、お墓に関することの2つについて、依頼者の強い希望がある事件でした。
そして、最終的に、そのいいずれもが、依頼者の希望に添う方向での調停が成立し、依頼者には満足していただけました。
遺産分割調停を担当していて思うことは、同調停のメリットの1つに、当事者が協議をし続けても平行線となり、時間ばかりかかってしまうことを回避できるということがあります。
本件も5回の期日で調停成立となりました。
当事者で相続争いをしている方は、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
きつ法律事務所では、常時、複数件の遺産分割調停事件を担当していますので、お悩みの方は、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三