2022.8.9

2022年6月の終了事件

概要
依頼者Aと依頼者Bが不貞をしたということを理由に依頼者Bの元夫(原告)から慰謝料を請求された事件。
結果
請求棄却。
ポイント
もとよりAとBは不貞をしていませんでしたが、原告は、一審で敗訴した後、控訴までしてきました。
しかしながら、不貞の事実がない以上、控訴審でも原告の主張は認められず、上記結果となりました。

日本の法制では、敗訴者が弁護士費用を負担するという制度がなく、本件のように事実無根の裁判でも弁護士費用は依頼者の負担となってしまいます。
こうしたケースの場合、きつ法律事務所では、弁護士費用について柔軟な対応をしていますので、不当な訴えに巻き込まれた方は、きつ法律事務所までご連絡ください。