2021.3.22

2021年1月の終了事件

概要
依頼者は被相続人が依頼者以外の者に死因贈与をしていたことを知り、両者に対し遺留分侵害額請求をした事件である。
結果
約1800万円を取得する和解ができた。
ポイント
依頼者は、ある日、上記の事実を知り、何をどうしてよいか全く分からない状況できつ法律事務所を訪ねられました。
その後、きつ法律事務所では様々な調査を行い(ファイルが10cm位の厚さになりました)、最終的には上記の結果となり、依頼者には大変喜んでいただけました。
きつ法律事務所では遺留分を侵害された方のご相談を随時承っております。
いたずらに争うことを勧める訳ではないですが、仮に、遺留分侵害者と和解するにしても、全容を理解された上で和解しないと後で後悔することにもなりかねません。
遺留分を侵害された、若しくは、侵害されているのではないかと思われている方は、きつ法律事務所までご連絡ください。