2021.3.22

2021年1月の終了事件

相談の背景
依頼者は被相続人が依頼者以外の者に死因贈与をしていたことを知り、両者に対し遺留分侵害額請求をした事件である。
弁護活動の結果
約1800万円を取得する和解ができた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、ある日、上記の事実を知り、何をどうしてよいか全く分からない状況できつ法律事務所を訪ねられました。
その後、きつ法律事務所では様々な調査を行い(ファイルが10cm位の厚さになりました)、最終的には上記の結果となり、依頼者には大変喜んでいただけました。
きつ法律事務所では遺留分を侵害された方のご相談を随時承っております。
いたずらに争うことを勧める訳ではないですが、仮に、遺留分侵害者と和解するにしても、全容を理解された上で和解しないと後で後悔することにもなりかねません。
遺留分を侵害された、若しくは、侵害されているのではないかと思われている方は、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。