2021.1.12
2020年11月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が相手方車両を追い越そうとしたところ、相手方車両が右折を開始して、依頼者車両に衝突した交通事故の損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- 過失割合50:50を前提として、相手方から15万7500円の支払いを受ける和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、交渉段階で相手方損保会社は依頼者の過失80%を主張したため、訴訟に移行した事案でした。
そのため、上記の結果を得て、依頼者には賠償額以上に満足していただけました。
本件も弁護士特約のある案件で、依頼者には裁判所に納める費用も含めて一切の負担なしで上記の結果を得ることができました。
この欄を読んでくださる方には、何十回となくご覧になられたとは思いますが、弁護士特約のある方で、交通事故被害に遭われた方は、弁護士に相談することは必須です。
きつ法律事務所でも、交通事故案件には力を入れて取り組んでいますので、お気軽にお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三