2020.12.24

2020年10月の終了事件

相談の背景
依頼者は推定相続人として実子1人がいるが、いろいろな思いから、同人に全財産を相続させるのではなく、お世話になった第三者に遺産を渡したいという思いがあり、それを公正証書遺言にすることを依頼された事件。
弁護活動の結果
公正証書遺言の原案を作成し、公証役場に証人として同行した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者が遺言をしなければ実子1人が全ての財産を相続することになる訳ですが、依頼者のいろいろな思いを遺言書の形にできて大変喜んでいただけました。
公正証書遺言書自体は公証人が作成するものですが、いきなり公証役場に行って、その内容を口頭で伝えるということはできません。
事前に、原案作成や公証役場との調整が必要になります。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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