2020.6.30

2020年5月の終了事件

概要
依頼者は、前夫(相手方)から月額4万5000円の養育費の支払いを受けていたが、相手方の収入が上記養育費の前提とされた収入よりもはるかに多額であることを知り、養育費の増額を求めた調停を申し立てた事件。

結果
月額9万円に養育費が増額された。
ポイント
最終的に相手方が調停に欠席したため、調停に代わる審判という制度によって、上記の結果を得ることができました。
このような場合、調停申立て月に遡ってまとまった額の支払いを受けることができるということもあり、依頼者には大変喜んでいただきました。
養育費は長期間にわたり権利行使をすることになりますので、その間に支払義務者の収入がアップする場合もあります。
そのような場合にも本件のような手続きを取ることができます。
養育費の支払いを受けている方で、その増額をお考えの方は、きつ法律事務所までご相談ください。