2020.6.30

2020年5月の終了事件

相談の背景
依頼者は、前夫(相手方)から月額4万5000円の養育費の支払いを受けていたが、相手方の収入が上記養育費の前提とされた収入よりもはるかに多額であることを知り、養育費の増額を求めた調停を申し立てた事件。

弁護活動の結果
月額9万円に養育費が増額された。
事件解決までの流れとポイント
最終的に相手方が調停に欠席したため、調停に代わる審判という制度によって、上記の結果を得ることができました。
このような場合、調停申立て月に遡ってまとまった額の支払いを受けることができるということもあり、依頼者には大変喜んでいただきました。
養育費は長期間にわたり権利行使をすることになりますので、その間に支払義務者の収入がアップする場合もあります。
そのような場合にも本件のような手続きを取ることができます。
養育費の支払いを受けている方で、その増額をお考えの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。