2020.3.23
2020年1月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が遺留分減殺請求権を行使して土地の持分移転登記を求めた事件で、第1審で勝訴したが、相手方が控訴したため、仙台高裁で争われることになった事件
- 弁護活動の結果
- 第1回の期日で結審し、第1審の結果(依頼者の勝訴)を肯定する判決が下された。
- 事件解決までの流れとポイント
- 第1審で勝訴しても、本件のように、相手方がそれを不満として控訴される場合もありますが、日本の法律制度上やむを得ないものとして受け止めなければなりません。
本件では、第1審の結果が維持され、依頼者にほ安堵していただき、また、喜んでいいただきました。 - また、きつ法律事務所では控訴された場合には、その見通しに従い(本件では第1審の結果が維持されるという見通し)、控訴対応費用をリーズナブルに設定していますので、その点でも依頼者には満足していただけました。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三