2019.12.24

2019年10月の終了事件

相談の背景
依頼者の亡くなった父親がその所有する不動産全てを依頼者の兄に遺贈するという遺言書を残して死亡した。
依頼者は遺留分減額の通知を自ら郵送した。その後の遺産の取り戻しを請求した事件。
弁護活動の結果
300万円を支払ってもうらことを骨子とする調停成立
事件解決までの流れとポイント
法律の原則に従えば、本件では、兄に遺贈された不動産の1/8の持ち分を請求することしかできない事案でした。
しかし、依頼者としては、そのような持ち分などというものを取得することに意味はなく、金銭支払いを望まれていました。
そこで、調停という柔軟な解決を狙える方法を選択しました。
その結果、不動産の評価額の1/8の金額は概ね400万円くらいとなっていましたが、依頼者としては、調停が決裂して訴訟をしたとしても上記のとおり不動産の1/8の持ち分しか取得できないことなどを考慮し、上記の結果となり、満足していただきました。
兄弟姉妹のうち誰か1人に遺産を全て遺贈するという遺言書は時々みかけます。
そのような場合、その他の兄弟姉妹には必ず遺留分という取り分がありますので、そのような状況になられた方は速やかにきつ法律事務所までご連絡ください。
遺留分の手続きは1年間という限られた期間内に行動を起こさなければ、その後は何もできなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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