2019.8.19

2019年6月の終了事件

相談の背景
相続人7名のうちの1名から残りの6人を相手方とする遺産(預金約650万円)分割の交渉の依頼を受けた事件
弁護活動の結果
依頼者が立て替えた葬儀費用等を優先的に回収した後に、法定相続分に従った分割金を取得
事件解決までの流れとポイント
相手方の一部は、葬儀費用等の立替分を依頼者が優先的に取得することに難色を示しましたが、粘り強く交渉を続けることで上記の結果を得ることができました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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