2019.5.7
2019年4月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者は相手方と内縁関係にあり、子どもを出産したが、その後、内縁関係が解消されたことから、生まれた子どもの認知と養育費の請求をした事件。
- 弁護活動の結果
- 認知が認められ、養育費月額3万円を支払うという調停が成立
- 事件解決までの流れとポイント
- 認知請求は当然といえば当然の結果となりました。
本件ではきちんと調停手続きを取られたため、裁判所基準額の範囲内で養育費の金額を認めてもらえました。
離婚事件には親権や養育費の問題が往々にして伴います。当事者だけでそれを決めて離婚届を提出することでも、全て納得の上でしたら、もちろん結構ですが、調停手続きを取れば、適正な養育費が認められやすく、また、相手方が支払いを怠った場合、すぐに給料差押え等が可能となります。 - しかも、調停は必ずしも弁護士に依頼しなくても進めていくことができます。
養育費の金額で納得がいかない場合には調停手続きを取られることをお勧めいたします。
もちろん、きつ法律事務所では、ご依頼がある場合には、調停手続きを行っていますので、調停手続きに不安のある方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三