2019.2.7

2019年1月の終了事件

概要
依頼者が被告に建物を賃貸していたが、被告が賃料を滞納したため、交渉段階で賃貸借契約を解除し、その後、明渡しの訴訟を提起した事案。
結果
1回の審理で明け渡せとの判決を得た。
ポイント
大家さんの中には、驚くべき期間、賃料未納の状況に甘んじていらっしゃる方もいらっしゃいます。少なくとも半年間未納があれば、法的には明渡しを求めるべきです。
悩める大家さんは是非きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。