2019.2.5

2018年12月の終了事件

概要
一旦は遺産分割が成立した事案で、後に、依頼者に対する生前贈与も遺産分割の対象となるとして、依頼者が受領した生前贈与の一部を申立人に分配するよう求められた事案
結果
申立人は、最初の遺産分割(申立人が依頼者よりも相当多くの金額を得ている)を考慮せず、生前贈与について法定相続分に従った金員を請求してきたが、依頼者の提案した金額(申立人の請求額の約6割の金額)を返還するという主張をしたところ、当該金額で調停が成立した。
ポイント
依頼者は、第2回期日までご本人のみで調停対応してきましたが、思うように進行しないということで、途中からきつ法律事務所に依頼をされました。

その後、上記のとおり依頼者の納得のいく調停が成立しましたので、大変、感謝していただきました。

調停は弁護士がいなくとも進めることは可能だと思いますが、弁護士が関与した方がスムーズに行く場合ももちろん多くあります。現在、お1人で調停をしていらっしゃる方も、進行について悩んでいる場合には、まずは、相談だけでもきつ法律事務所でなさってみてください。有益なお話をすることができると思います。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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