2018.6.7
2018年5月の終了事件
- 相談の背景
- 母親と兄2人がいる方が借金の額が多い状況で亡くなった後、前3者の代理人として、相続放棄手続をとった事件
- 弁護活動の結果
- まず、母親の相続放棄を行い、それが受理されることで2人の兄が相続人となるため、両名の相続放棄を行いました。
- 事件解決までの流れとポイント
- 明らかに借金の額が多い方の相続人は相続人となったことを知った時(通常は死亡時と思われます)から3ヶ月以内に相続放棄をしないと、借金を引き継がなければなりません。速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三