2026.7.31

訴訟事件 保証金返還請求事件 消滅時効
相談の背景
依頼会社が相手方会社に預けた保証金の返還を求めた事件。
弁護活動の結果
保証金の10%の金額を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント

依頼会社は、今から約5年前に相手方会社から保証金を預かっているとの連絡を受けたことから、その存在を思い出し、相手方会社に返還を求めました。
しかし、相手方会社から、預り証と引き換えでなければ返還できないと言われました。
そこで、依頼会社は預り証を探しましたが、依頼会社自身がその保証金の存在を忘れていたくらいでしたので、預り証は見当たりませんでした。
そのため、依頼会社は保証金の返還を受けることはできないものと思い込み、そのまま放置してしまいました。
それから約5年が経過した段階で、依頼会社の旧知の社会保険労務士の先生から、きつ法律事務所に相談した方がよいとのアドバイスを受け、きつ法律事務所に相談されました。
きつ法律事務所では、相手方会社が消滅時効を主張することが予想されること、しかし、その主張自体が権利濫用になるという可能性もゼロではないことなどの法的論点と訴訟をした場合の利害得失を依頼会社に十分ご説明したところ、依頼会社は提訴するという決断をされました。
しかしながら、当方の主張は裁判官に受け入れてはもらえず、上記の和解で終了せざるを得ませんでした。
依頼会社からは、一応の決着が付いたので、何もせずに悶々と過ごすよりは良かったという感想をいただきました。
また、依頼会社の手元に一定の金額は残りましたので、その点では感謝していただけました。

本件は、依頼会社が相手方会社に保証金の返還を拒否された段階で速やかに提訴していれば全額の返還を受けることができていたと思われます。
しかし、依頼会社には顧問弁護士がいなかったため、そのような対応をすることはできませんでした。
会社経営者にとって、顧問弁護士は転ばぬ先の杖と言えると思います。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、様々なバリエーションの顧問契約を用意していますので、関心がおありの会社経営社者の方は、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。

法人のご相談はこちら

法人の解決事例はこちら

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。