2026.8.3
- 相談の背景
- 住宅ローン(約2400万円)及びその他の債務(債権者9社で約3300万円)を負担していた依頼者の小規模個人再生事件。
- 弁護活動の結果
- 住宅ローンを除いた債務額約3300万円を約330万円に圧縮し、それを5年間で返済する再生計画が認可された。
- 事件解決までの流れとポイント
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依頼者は、会社経営をされていましたが、その会社の資金繰りが悪化したことに伴い、個人で負担していた債務返済も困難になりました。
そこで、会社の自己破産と依頼者の個人再生を、きつ法律事務所に依頼されました。
会社については2025年12月に自己破産が認められ、個人再生については上記の結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。住宅ローンとその他の債務がある場合で、住宅だけは失いたくないという方にとって、個人再生手続きは極めて有用な手段です。
そのようなお悩みをお持ちの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三