2023.10.23
2023年8月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者とその経営する会社の自己破産事件である。
- 弁護活動の結果
- 依頼者については免責(借金がゼロになること)が認められた。会社については債権者への配当をせずに終決した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼会社は青果物の仲卸と小売りを行っていましたが、小売り部門の営業に行き詰まり、自己破産を選択せざるを得ませんでした。
依頼者も依頼会社の借金の連帯保証をしていたため、同様に、自己破産の手続きを取ることとなりました。
破産管財人が選任されるため、手続き終了までに若干の時間を要しましたが、依頼者は免責を受けることができ、感謝していただけました。
会社とその連帯保証をしている代表者が自己破産をする場合、裁判所では破産管財人を選任することになります。
その場合、裁判所に費用を納めなければなりません。
その費用と弁護士費用とを合計すると相応の金額になります。
きつ法律事務所では依頼会社と依頼者の負債額その他に応じて弁護士費用を柔軟に設定していますので、他の法律事務所で高額な見積りをされた方は、セカンドオピニオンとして、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三