2016.6.2

【相談事例】交通事故における治療費の打ち切りについて

郡山市内の主婦の方からの相談でした。運転中に後ろから車に衝突されて、むちうちになり、事故後4ヶ月くらい病院に通院していたところ、相手方の保険会社から「もう4ヶ月も経つので、治療費は打ち切りますね」と言われたとのこと。
相談者さんとしては、まだ痛いのでもう少し病院に通いたいが、今後の治療費は自費で負担しなくてはならないのかというご相談をうけました。

保険会社に治療費の打ち切りを通告された場合、継続は強制できない

今回のケースでは、以後の治療はいったん自費で負担せざるを得ません。
以後、自費で負担した治療費について、後から相手の保険会社に請求できるかどうかは、主治医の診断による部分が大きいと思います。

保険会社からの仮払いは任意

まず、交通事故に遭われた際、治療費については、相手方の保険会社が、「仮払い」といって、示談が成立する前の段階でも、「仮に」、実費を払ってくれる場合がほとんどです。ただ、仮払いは、あくまで保険会社の任意で行っているものなので、被害者の側から請求をすることはできません。

仮払いを打ち切られたら?

治療費の仮払いを打ち切られた後に自費で支払った治療費を加害者に請求できるかどうかは、あなたの怪我が「症状固定」しているかどうか、によって変わってきます。
「症状固定」とは、その名のとおり、症状が固定した状態をいい、怪我が完全に治った場合かこれ以上治療を続けても改善が見込めない場合をいいます。「症状固定」と判断された場合には、以後の治療については治療費を相手方に請求できなくなります(それでも治療を続ける場合は自費でということになります)。

症状固定は誰が判断するの?

「症状固定」しているかどうかは、裁判になれば裁判所が判断しますが、主に主治医の判断によるところが大きいと思います(裁判所も医師の判断を尊重します)。
むち打ち症(頚椎捻挫)の場合、痛みが残っていても、「症状固定」と判断されることがあります。まずは主治医の先生が判断しますが、医師の判断も人によって違う場合もあるので、他の医師にセカンドオピニオンを求めてみるのも良いかと思います。また、現時点で症状がひどいようであれば、後遺症にあたるかどうかの診断を受けられることをお勧めします。

交通事故の後の煩わしい交渉はきつ法律事務所にお任せ下さい

交通事故に遭われただけでも災難なのに、その後の保険会社との交渉となると気が滅入ることもあると思います。そんなときは、保険会社との交渉は我々弁護士がお手伝いできます。治療と今の生活に専念してもらうためにも、保険会社の対応に少しでも疑問を感じられた場合は、きつ法律事務所にご相談ください。
なお、弁護士特約付きの任意保険に入っていらっしゃる方の場合、弁護士への相談料、交渉や裁判手続きにかかる弁護士費用等々、基本的には全て保険が適用され、ご自身で費用負担をされる必要がありません。安心して弁護士に相談することができます。
あってはいけないことですが、不幸にして交通事故の被害を受けられた方には、先ずはご自身の任意保険の内容を確認されることをお勧めいたします。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。