2026.8.21
- 相談の背景
- 依頼会社が相手方の第三者に対する請負代金債権を差し押さえた事件。
- 弁護活動の結果
- 判決で認められた金額全額を回収することができた。
- 事件解決までの流れとポイント
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依頼者は、相手方が依頼者に対する請負代金を支払わなかったため、きつ法律事務所に、当初、交渉による請負代金回収を依頼されました。
しかし、相手方は、内容証明郵便による請求に何も返答してきませんでした。
そこで、きつ法律事務所では、依頼会社と協議のうえ、相手方の第三者に対する請負代金債権について仮差押えを行い、それに続けて、訴えを提起しました。
裁判では、相手方が欠席したため、依頼会社の請求額が全額認められました。
その後、本件の強制執行を行い、上記の結果を得ることができました。
本件では、仮差押え手続きを取りましたので、その費用は生じましたが、仮差押えをしていなければ、裁判手続きの間に相手方が強制執行の目的となった請負代金を受領してしまい、依頼会社は裁判に勝っても何も得ることができなかった可能性がありました。
そのため、手続き費用は多少嵩みましたが、依頼者には、大変、感謝していただけました。きつ法律事務所では、本件のように紛争の相手方の従前の対応等も検討しながら、依頼者にベストの方法を提示するように心がけています。
法的問題でお困りの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。
セカンドオピニオンの受付もしていますので、他の法律事務所の方針に疑問を持たれた方のご連絡もお待ちしています。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三