2026.8.21
- 相談の背景
- 依頼者の弟を相手方とする亡母の遺産分割事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者が全ての遺産を取得し、依頼者の納得できる金額を代償金として相手方に支払う遺産分割が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
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依頼者は、当初、遺産である不動産の登記を司法書士に依頼し、その司法書士が相手方に遺産分割を働きかけましたが、相手方はそれに応じず、かえって、事態が悪化しました。
そこで、依頼者は、きつ法律事務所に遺産分割の交渉を依頼されました。
きつ法律事務所では、依頼者から提供を受けた資料を基に丁寧な書面を作成し、相手方と交渉したところ、上記の結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。遺産分割は感情的な対立が大きくなりやすい事件類型です。
相手方との交渉がスムーズに行かないことが予想される場合には、急がば回れで、最初から弁護士に依頼した方が早期解決につながりやすいと思っています。
遺産分割でお困りの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、ご連絡ください。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三