2026.8.21

離婚訴訟 慰謝料 和解 解決金
相談の背景
依頼者が相手方から離婚と慰謝料等を請求された事件。
弁護活動の結果
依頼者が相手方に解決金を支払う和解離婚が成立した。
事件解決までの流れとポイント

本件は、依頼者と相手方が別居生活を始めてから既に相当の年数が経っており、双方、離婚することについては同意していました。
しかし、それに伴う慰謝料等の支払いで交渉がまとまらず、相手方から裁判を起こされました。
他方で、依頼者は、婚姻費用の支払いについて、以前から給料の差押えを受けていました。
このような状況下で、きつ法律事務所は、依頼者から裁判対応を依頼されました。
きつ法律事務所では、給料差押えを受けている状況をにらみながら、依頼者との間で、和解条件について利害得失を慎重に検討しました。
その結果、依頼者は最終的に上記の結果を受け入れることにしました。
苦渋の決断ではありましたが、依頼者の納得した金額による解決金の支払いと引き換えに、早期の和解離婚を成立させることができましたので、依頼者には、大変、感謝していただけました。
離婚問題でお悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、ご連絡ください。

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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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