2026.7.31

顧問契約 立替金請求 金員の返還
相談の背景
依頼会社が同社を退任した代表取締役に対しその在任中に建て替えた金員の返還を求めた事件。
弁護活動の結果
請求額の約85%の金員を返還してもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント

本件は比較的短期間の間に、上記の結果を得ることができましたので、依頼会社には、大変、感謝していただけました。
依頼会社は、きつ法律事務所の顧問先様で、それまで、あまりご相談等がなかったため、顧問料の範囲内で本件のご依頼をお受けしました。
きつ法律事務所では、顧問先様の場合、通常よりも弁護士費用を減額していますが、本件のように更に柔軟な対応をさせていただくこともあります。
会社経営をされていて、顧問契約に関心がおありの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、ご連絡ください。
顧問契約についてのご質問等だけでも承っております。
その場合、勿論、ご相談料は頂戴しませんので、お気軽に、ご連絡ください。

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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。