2024.2.9

2024年1月の終了事件

相談の背景
依頼者のもとに、依頼者の従兄弟から、亡くなった叔父の相続についての手紙が届いたことをきっかけとして、その叔父の相続を放棄した事件。
弁護活動の結果
相続放棄が認められた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者の父親は、依頼者の叔父よりも先に亡くなっていたため、専門用語的には依頼者は叔父の「代襲相続人」になっていました。
しかし、依頼者は自分が叔父の相続人だとは認識していなかったため、従兄弟から手紙を受け取り、大変、驚きました。
そして、その手紙には叔父の借地上の建物の処分などの複雑な問題や叔父の借金のことなどが記載されていたため、依頼者は、叔父の相続に関わりを持ちたくないと考え、きつ法律事務所に相続放棄を依頼されました。
本件は、ご依頼を受けた段階で、依頼者が叔父の死亡を知ってから3か月が過ぎていましたので、相続放棄が認められるかどうか不確かな要素がありました。
しかし、結果として、相続放棄が認められたため、依頼者には、大変、感謝していただけました。
また、このような不確実性があったため、本件では、弁護士費用について、一般的に行っている手続き費用一括払いではなく、(低額の)着手金、成功報酬方式としましたので、依頼者には安心して依頼をしていただけました。
突然の、しかも、相続人に利益とならないような相続問題に直面してお困りの方は、きつ法律事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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