2024.2.1
2023年10月の終了事件
- 相談の背景
- 被相続人(甲)が会社経営をしていた当時、当該会社従業員が自死したことで、甲が従業員遺族(相手方)に対する損害賠償義務を負い、甲の相続人である依頼者が損害賠償請求をされた事件である。
- 弁護活動の結果
- 相手方の請求額を認める調停を成立させた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、仮に調停が決裂し訴訟に移行した場合、上記の法的構成が認められるとは思えませんでしたが、本件に関係する会社の破産事件や、さらには依頼者の相続の問題などが複雑に絡み合っていたため、依頼者は相手方の請求を認めることにしました。
そのような意味で、対応が非常に難しい案件ではありましたが、きつ法律事務所では上記の会社の破産事件等のご依頼も受けていて、依頼者との信頼関係が醸成されていたため、対応について密な協議を重ね上記の結果となりました。
その点で、相手方の請求をそのまま認めるものではありましたが、依頼者には、理解と納得を得た上での結論となりました。
また、上記の会社の破産事件等との関係で、本件の弁護士費用は相当減額しましたので、その点で依頼者には感謝されました。
対応の悩ましい調停を起こされてお悩みの方は、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三