2024.2.1

2023年10月の終了事件

概要
依頼者が別居後相当年数を経た夫(離婚は数年前に成立した)に対し過去の養育費の請求と年金分割を請求した事件である。
結果
養育費請求は取り下げたが年金分割を認める調停が成立した。
ポイント
本件は、過去分の養育費の請求については、相手方が生活保護を受給中であることが分かったことから申立てを取り下げざるを得ませんでした。
年金分割については申し立てどおりに認められました。
依頼者は、法テラスを利用しましたので、弁護士費用について非常にリーズナブルなものとなりました。
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