2022.8.9

2022年6月の終了事件

概要
依頼者は、相手方から、幼少時に生別した父親が死亡したことと、相手方が亡父の遺産全てを遺言により取得したことを伝える手紙を受け取ったことを契機として、依頼者が相手方に遺留分侵害額請求をした事件。
結果
遺留分侵害額を取得した。
ポイント
本件は交渉事件として手続きを開始したところ、相手方は、不動産を路線価で評価したうえで遺留分侵害額を計算し、依頼者の請求額からそれほど減額しない金額を支払ってきました。
依頼者には、取得した金額にも交渉期間にも大変満足していただけました。
本件のように、幼いころに生別した親が亡くなった後の遺産や遺留分を巡る紛争は時々みかけます。
幼いころに生別していますと、その親の資産状況等が分からず、相手方の主張するままに合意されている方もいらっしゃるのではないかと想像しています。
しかし、そのような場合、弁護士に依頼することで透明性のある解決に結びつきますので、ご自分だけで判断しない方が無難だと思います。
きつ法律事務所でも、こうした問題を取り扱っていますので、まずは、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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