2022.8.9

2022年6月の終了事件

概要
依頼者は相手方に工事をしてもらう前提で、その前金として約140万円を支払ったが、結果として、工事請負契約の締結には至らなかった。
しかし、相手方は、上記約140万円を返金しなかったため、その返還を求める依頼を受けた事件。
結果
依頼者が全額返金してきた。
ポイント
内容証明郵便により返還を求めたところ、相手方は、その期限内に全額を返金してきました。
依頼者自身の請求には、のらりくらりと返金を拒否していましたが、きつ法律事務所で介入した結果、上記の結果となり、依頼者には、大変、喜んでいただけました。
本件は、当事者同士で交渉が膠着している場合には、いたずらに時間をかけることなく、弁護士にご依頼される方が速やかな解決につながるという典型例となりました。
なお、本件は、交渉事件としては論点が明白でしたので、着手金もその点を加味して減額しました。
その点も、依頼者には感謝していただけました。
売掛金の回収等でお困りの事業者は、きつ法律事務所までご相談下さい。