2020.8.11

2020年6月の終了事件

相談の背景
依頼者が相手方に売却した土地に除染土が埋設されていたことを理由として相手方から売買契約解除と代金返還を求められた事件。

弁護活動の結果
合理的金額の解決金を支払うことで和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は1000万円を超える金額の返還を求められ大変狼狽されていました。
しかし、きつ法律事務所にご依頼いただいてからは平常心を取り戻されました。
本件では、相手方に対し売買契約解除ができる場合ではないことを諄々と説き、最終的にはその理解を得ることができ、上記の和解に至りました。
依頼者からお聞きした限りで、相手方は、一生に一度の買い物(土地取引)ということで、除染土が埋設されていたことを知り、感情を露わにして怒っていらっしゃったようですが、少なくとも交渉においてはそのようなことはありませんでした。
手前味噌ですが、法的問題はやはり弁護士に委任された方が解決が早いと思えた一件でした。
きつ法律事務所では不動産取引に伴うトラブルのご相談もお受けしていますので、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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