2020.8.11

2020年6月の終了事件

概要
依頼者が駐車場に自車を駐車していたところ、隣に駐車していた人がそのドアを開け、依頼者の車にぶつかったという物損の損害賠償請求事件。

結果
修理費用を支払ってもらう和解が成立した。
ポイント
本件は依頼者の車が比較的新しいものだったので、依頼者が相手方損保に対しドア交換の修理を求め交渉が膠着していました。
しかしながら、現在の法律では経済合理的な修理方法までの賠償しか求められません。
本件ではドア交換までは求めることはそもそもできない案件でした。
しかし、依頼者の「素朴な気持ち」も理解できるところです。
そこで、法律の仕組みを丁寧に説明し依頼者の理解を得た上でドア交換なしの修理費用を支払ってもらう和解を成立させました。
このように、状況によっては、依頼者の不満な内容でも、究極的な依頼者の利益を考えれば、相手方損保の提案内容で和解せざるを得ないという場合もあります。
きつ法律事務所では常に丁寧なご説明を心がけていますので、お悩みの方は遠慮なくお声がけください。
ちなみに、本件でも依頼者は弁護士特約を付されていました。
依頼者の費用負担なく、交渉のストレスから解消されたことに、大変、喜んでいただきました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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