2020.3.23

2020年1月の終了事件

相談の背景
依頼者が自宅を出て、相手方配偶者に対し、離婚と婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てた事件
弁護活動の結果
相手方が離婚を拒否したため、離婚調停は不成立で終了した。
婚姻費用は月額20万円を支払ってもらうという調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
調停手続きの性質上、両者の意見が合致しないと不成立になってしまうことはやむを得ませんが、婚姻費用については依頼者のほぼ希望額通りの調停が成立したため、大変、喜んでいただきました。

きつ法律事務所では、このような調停事件の着手金を基本料金と期日出頭料金に分けて、1回目の期日で不成立になった場合に依頼者のご負担が加重にならないようにしております。
詳しくは、お電話等でお尋ねください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。