2020.1.24

2019年12月の終了事件

概要
交通死亡事故のご遺族らを原告とし、加害者及びその使用者を被告とする損害賠償請求事件
結果
約6000万円を支払えとの判決が下された。
ポイント
本件は、交渉段階で相手方損保会社から約3900万円の提案がなされていた案件でした。
ご遺族は、損害賠償金の多い少ないよりも、凡そあり得ない亡くなり方でご家族を失われたことについて、交渉というある意味あいまいな方法で終わりにしたくないというお考えのもとに、きつ法律事務所に訴訟を依頼されました。
ご遺族の中のお1人が弁護士特約を付されていましたので、基本的には、それを利用して訴訟をすることができました。
きつ法律事務所では、これまでも死亡事故案件をお引き受けしてきましたが、常に、ご遺族がどのような賠償金を得られても、その精神的苦痛が癒やされることはないということを心に刻み、ご遺族の無念なお気持ちに寄り添いながら、ご依頼案件に取り組んで参りました。もちろん、今回の事件もそのように取り組みましたし、今後もその姿勢に変わることはありません。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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