2019.7.22

2019年5月の終了事件

概要
依頼者(原告)は、子どもがいなかったため、原告の夫の妹夫婦(被告ら)と養子縁組をしましたが、縁組後、被告らは原告に対し何らの孝行もしなかったため離縁を求めて提訴しました。
結果
被告らに和解金を支払うことで離縁する和解が成立
ポイント
依頼者が高齢だったため、調停を経ずに提訴しましたところ、裁判所もそれを認めてくれ、早期に和解まで至りました。
和解金は相当の金額になりましたが、依頼者には多額の資産があったため、離縁できずに依頼者に万一のことがあれば、その資産全てが被告らに相続されることが予想されていました。
そこで、上記の結果について、依頼者から大変感謝していただきました。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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