2019.2.7

2019年1月の終了事件

相談の背景
亡母親の遺産分割調停を申し立てた事案。
弁護活動の結果
妹と一緒に土地を相続することと、兄(その相続人)側は何も取得しない(生前贈与をもって終了)という調停が成立した。
事件解決までの流れとポイント
相続財産として現預金はなく土地のみの事件だったが、依頼者(及び妹)が順当に土地を取得できることができました。今後、その土地を売却して妹と代金を分配することになります。
遺産分割の問題は、近親者どうしの問題ですので、こじれ出すと一般の法律問題よりもかえって複雑化、深刻化します。また、その後の関係修復も困難になることもあります。
他方で、遺産分割については法定相続分が決まっていますので、その知識の有無が問題解決の難易を左右することもあり得ます。
きつ法律事務所では一般的な遺産分割の仕組みについても丁寧にご説明していますので、具体的な争いになっていない段階でも、遺産分割で疑問に思われるようなことがある方は、きつ法律事務所までお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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