2018.11.19

2018年10月の終了事件

概要
依頼者(被告)と売主との不動産売買契約が無効だとして、売主から登記の抹消を請求された事件
結果
依頼者が取得した不動産の一部を売主側に売るという形の和解が成立
もともとの売買代金と和解による売買代金とで後者の方が高額だったため、依頼者には経済的なプラスが残った。
ポイント
そもそもの訴えの内容とは違う和解が成立しましたが、依頼者には経済的にはプラスになっており、ご満足いただけました。
依頼者は、本事件処理を通して、きつ法律事務所を評価していただき、顧問契約を締結していただきました。もともとは別の弁護士が顧問をされていたようですが、本事件を通じてきつ法律事務所に顧問を依頼することができて良かったと喜んでいただいています。
事件を通じての出会いもご縁だとしみじみ思った次第です。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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