会社破産の手続きについて

会社破産手続きで新たな一歩へ

会社破産とは

会社破産の目的は、会社の経営者や家族を債権者から守り、会社経営者の再スタートを支えることにあります。
会社破産とは、破産法に従って、会社を清算してしまう手続きです。
裁判所で破産手続きが始まると、会社の経営権は経営者の手を離れ、会社の財産は管財人によって売却され配当に充てられます。

多額の税金を滞納している、未払いの賃金があることで労働者が離職している、離職した従業員から賃金の支払いを求められている、滞納している家賃を支払うことができない…など、再生が困難なこともあります。
このような場合でも、経営者が資材をなげうったり、近親者からの資金提供を受けて、かんとか会社を守ろうということがあります。

しかし、この判断や方法を間違えると債権者が会社に取り立てに押し寄せて暴力沙汰になったり、資金を差し押さえられてしまったりなど大きなトラブルが発生することにもなりかねません。

破産手続きの場合、従業員も職を失うことになりますが、給料や退職金などの労働債権については優先的に支払われるものと破産法で定められています。破産の申し立て前であっても、会社に資産があれば、一定の条件を満たすことで支払いが可能になります。
会社に資産がなかったとしても、公的な財団から立替払いを受けられる制度もあり、破産直後の混乱を防ぐことができます。

弁護士による手続き

まず、会社経営者が弁護士に破産手続きを依頼します。弁護士が債権者に対して介入通知書を送付することで、債権者からの取り立てをストップさせることができます。
その後、裁判所へ向けて申し立てを行います。債務者または債権者からも申し立てを行うことができます。

裁判所では、「管財人」を選定し、破産手続きを行おうとしている企業に財産があるかどうかを調査することになります。
めぼしい財産があれば、管財人との面談や債権者集会が開かれ、裁判所に定められた期間のうちに債権を提出しなければなりません。

債権者集会は、債権者への配当がゼロに近いケースが殆どであり、債権者が集まることは稀であるといえます。
このような場合、「裁判官」「管財人」「債務者」「弁護士」の4人で事実関係の確認や意見交換を行い、短時間で終了してしまうこともあります。

もしも財産がなく、免責について問題がなければ、「同時廃止」となり、免責の審理が行われます。
免責について決定すれば、借金が消滅することになります。

破産手続で再スタートを切る!

「破産」という言葉を聞くと、とてつもなく悪いことであるというイメージを持たれる郡山市の経営者も多いことでしょう。

しかし、破産手続きをすることは人生をやり直す最大のチャンスであるといえます。

多重の債務を抱えながら苦しい経営状況を続けるよりも、破産に対して前向きに考えることが大切です。

まずは安心して弁護士にご相談ください。あなたの人生と事業の再スタートをしっかり支援します。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。