2015.4.10

平成27年4月8日(水)の読売新聞(32面)に弁護士吉津健三の法律相談の記事が載りました。

既婚の女性が妻子ある男性と不貞関係になり慰謝料を請求された場合に、支払わなければならないのかという相談とそれに対する回答です。

不貞を行ったことにより精神的に傷つけた自分の配偶者と相手の配偶者には、原則として慰謝料を支払わなければなりません。
しかし相手に執拗に交際を求められ男女の関係になったという場合には、相手の配偶者からの慰謝料請求は認められないか、認められても少額になるというような例外のケースもあります。

読売新聞の記事でも上記の内容が記載されています。

きつ法律事務所では離婚問題に関する相談も幅広く承っております。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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