2015.6.1

国税庁サイトで相続税の申告要否判定が可能に-きつ法律事務所からのお知らせ

国税庁がホームページで「相続税の申告要否判定コーナー」を開設しました。
遺産の金額や法定相続人の数などを入力すれば、相続税の申告が必要かどうかのおおよその判定ができる仕組みです。
判定の結果を印刷して、税務署からの問い合わせのときに使用することもできます。

国税サイト『相続税の申告要否判定コーナー』
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/

課税対象の範囲が拡大、早めの申告要否判定で充分な相続税対策を

今年1月の税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について相続税の基礎控除額が引き下げられました。
課税対象の範囲が大幅に拡大されています。

【改正後の基礎控除額】
3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば法定相続人が3人の場合、これまでは8000万円以上の遺産が課税対象だったものが、税制改正によって4800万円以上が課税対象と変更されました。
「自分の相続には関係ない」「相続なんてまだ先の話だ」と思っている方でも、実際の判定では課税対象になるかもしれません。

国税サイトで早めに判定結果を知っておけば、充分な相続税対策ができるでしょう。
相続税は、財産の管理や運用方法を変えたり、遺言書を作成するなどして軽減が充分に可能です。
一度ご自分でチェックをしてはいかがでしょうか。

相続税対策など相続についてのご相談はきつ法律事務所へ

相続税対策は早めにしておくに越したことはありません。
相続税対策や相続全般についてのご相談に弁護士がお力になりますので、ぜひ、きつ法律事務所にご相談下さい。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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