2015.6.18
2015年2月24日の法制審議会において、遺産相続で配偶者を手厚く保護する内容の民法見直しを検討するよう、法務大臣が諮問を行いました。
相続で配偶者の居住権などを保護
配偶者の相続について、現在の民法では法定相続分の割合だけが定められています。
高齢化社会を迎え、今後は相続に関わるトラブルの増加が見込まれることから、遺される配偶者の保護を図る方向で、民法の相続規定が見直されることとなりました。
【民法の相続規定の見直し案】
- 配偶者の居住権の保護
- 配偶者の法定相続分の増加
- 寄与分制度の見直し
- 遺留分制度の見直し
配偶者の老後の生活や、介護への貢献などを相続に反映するよう検討が行われ、早ければ2016年にも民法改正が行われる見通しです。
遺言書で相続問題を解決
相続財産を形式的に分配するだけの遺産相続では、今後の生活や相続トラブルが心配――
後に遺される配偶者の不安は、今回の民法見直しでだいぶ解消されるでしょう。
しかし実際の改正までは、しっかりした内容の遺言書を用意しておく必要があります。
改正後も、家族の状況に応じた遺言書があれば、法律で保障しきれない内容まで保護を受けられます。
遺言書の作成については、相続に精通した弁護士に相談をして不安をなくすよう、おすすめします。
遺言書や相続全般のお悩みは、きつ法律事務所で解決を
きめ細かな内容の遺言書の作成や、相続の問題解決には、きつ法律事務所の経験豊かな弁護士がお力になります。
どんな小さな不安や疑問でも、ぜひお気軽にご相談下さい。
きつ法律事務所では、遺産相続に関するご相談をお受けしております。
亡くなられたご本人や相続人のお一人お一人のお気持ちに寄り添った相続の方法を提案させて頂いております。
福島県郡山市で相続に関するお悩みをお持ちの方は、きつ法律事務所へご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三