2014.5.14

平成26年5月14日(水)の読売新聞(32面)に弁護士吉津健三の法律相談の記事が載りました。

 

飲食店主がお客のカバンに飲み物をこぼして汚してしまった場合の損害賠償についての相談とそれに対する回答です。

 

一般論として、他人の物を壊したり汚したりした場合には、基本的にはその修理やクリーニングに要する費用を弁償すればよく、それ以上、新品を購入する費用まで弁償する必要はありません。
仮に修理やクリーニングの費用が、その壊したり汚したりした物の中古品としての金額を上回るような場合には、中古品としての金額を弁償すればよいのです。また、中古品としての金額を弁償した場合には、その壊したり汚したりした物を受け取ることができます。

 

読売新聞の記事でも上記の内容が記載されています。

 

なお、壊した物や汚した物の持ち主が新品を賠償せよと執拗に要求したり、慰謝料を支払えと要求してくるような場合は、クレーマーとしての対応が必要かもしれません。

 

きつ法律事務所ではクレーマー対応についての相談も承っております。ご遠慮なくお問い合せ下さい。

 

 

 

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。